大一電機産業株式会社
平成27年11月6日
株式会社エレクスとの裁判について
当社はかねてより株式会社エレクスとの裁判中でありましたが、今般名古屋高等裁判所より決定が出されましたので、お知らせします。
1 裁判の経過
当社は呼び出しランプに関し意匠登録第1264441号を有しております。エレクスがこの意匠権を侵害していると、当社が名古屋地方裁判所に提訴しましたところ、裁判所は当社主張を認め、
『エレクスは意匠侵害に当たる製品の製造販売をしてはならない』などの判決を出しました。
⇒平成27年(ワ)第1787号 意匠権侵害差止等請求事件 判決文
エレクスはこの判決に不服で名古屋高等裁判所に控訴しましたところ、今般決定が出され、当社主張がほぼ認められました。
⇒平成27年(ノ)第1号 意匠権侵害差止等調停事件 決定文
なおエレクスは当社の意匠登録の有効性についても争いました。これに対して特許庁は審決(無効2013-880010)で当社権利は有効であると判断しました。
エレクスはこの審決を不服として知財高裁に持ち込みました。これに対し知財高裁では、エレクスの請求を退け、当社権利は有効であると判断しました。
⇒平成27年(行ケ)第10004号 審決取消請求事件 判決文
2 当社の方針
当社は今後とも特許権、意匠権などの知的財産権を尊重して参ります。知的財産権の侵害行為に対しては今後とも断固たる処置を執る予定です。
3 対象製品をご使用中のホール様へのお願い
修理に関しても当社の意匠権を侵害する可能性があります。
エレクス製の対象製品を購入又は修理される場合には、あらかじめ当社から実施許諾を得てください。当社の許可なく、修理されてホール内で使用されると、意匠権侵害となる場合があります。十分ご注意ください。
以 上